2019-11-28 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
これ、改正をさせていただいた法案を国会で可決、成立をしていただいて、いよいよ来年の四月一日から施行されるわけでありまして、多数の方が利用する施設については、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室でのみ喫煙できることを原則としております。
これ、改正をさせていただいた法案を国会で可決、成立をしていただいて、いよいよ来年の四月一日から施行されるわけでありまして、多数の方が利用する施設については、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室でのみ喫煙できることを原則としております。
具体的には、今委員が御指摘のとおり、改正健康増進法の施行前ではありますけれども、この同法の方針に基づいて、原則屋内禁煙として、屋外においても、非喫煙者に配慮の上、必要な分煙措置がとられた場所に喫煙場所を設置する予定だということであります。
○国務大臣(鈴木俊一君) オリンピック・パラリンピック大会におけますたばこの取扱いにつきましては、二〇一〇年にIOCとWHOが合意をいたしましたたばこのないオリンピックということを踏まえまして、原則屋内禁煙とされてまいりましたけれども、IOCからの指示に基づいて、二〇一八年の平昌大会では敷地内禁煙となったと承知をしております。
健康増進法案、現在審議をいただいているところでございますが、この健康増進法案の改正法案では、多数の方が利用する施設につきましては原則屋内禁煙とされているところでございまして、喫煙につきましては、原則として喫煙専用室又は屋外でということが基本になるものでございます。
今回の法案につきましては、望まない受動喫煙を防止するため、多数の者が利用するあらゆる施設につきまして、法律上、原則屋内禁煙とした上で、喫煙を認める場合には、喫煙専用室等の設置を求めるとともに、二十歳未満の方の立入りを禁止するものでございます。
今般の法案では、望まない受動喫煙をなくすという考え方に基づき全ての施設について原則屋内禁煙を実施することとしておりますが、既存の飲食店の事業継続に配慮をいたしまして、経営規模の小さい店舗に一定の猶予措置を講ずることといたしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案では、原則屋内禁煙、喫煙を認める場合には喫煙専用室の設置が必要と、こういう立て付けになっているわけでありますが、既存の経営規模が小さい飲食店については、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えるということが考えられることから、一定の猶予措置という、こういうふうに考えたわけでありますので、したがって、この経過措置は、経営規模に着目し、業種を問わず資本金
今回の法案におきましては、多数の方が利用する施設につきまして、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室でのみ喫煙できることを原則とする一方で、国や地方公共団体の行政機関につきましては、これは国民や住民の健康を守る観点から、受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務があるといったようなことを踏まえまして、これは第一種施設といたしまして、対策をより一層高めた敷地内禁煙としているところでございます。
今回の法案におきましては、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙とすることといたしており、職場のオフィスや会議室も原則屋内禁煙となり、喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室内でのみ喫煙が可能となります。
こうしたことも踏まえて、今回の法案では、望まない受動喫煙をなくすという基本に立ち、多数の方が利用する施設等について、法律上、原則屋内禁煙とするものであります。
○政府参考人(福田祐典君) 議員会館につきましても、これもいわゆる事務所でございますので、いわゆる原則屋内禁煙の上で、いわゆるたばこが吸えるという場合には、それは喫煙専用室を設けていただいて、そちらのところでお吸いいただくという形になろうかと思っております。
国会そのものにつきましては、今回の法案が施行された際には第二種施設という形になりますので、原則屋内禁煙、その上でいわゆる喫煙専用室の設置は可という形になるということでございます。
今回の法案は、多数の方が利用する施設について、法律上、原則屋内禁煙とした上で、必要な経過措置などを設けるものであります。これは、我が国の受動喫煙対策について、法律上新たに設ける義務の下で段階的かつ着実に前に進めるものと考えております。
このため、受動喫煙対策を強化するため、今回の法案により、多数の者が利用する施設等について原則屋内禁煙とする規制を設けることとしております。 この法案は、我が国の受動喫煙対策について、これまで努力義務による自主的な対応によっていたものから、新たに設ける義務の下で段階的かつ着実に前に進めるものであり、その意義は大きいと考えております。
また、既存の小規模飲食店については経過措置を設けているものの、新たに開設する店舗については原則屋内禁煙となること、喫煙可能な場所について二十歳未満の方の立入りを禁止することといった内容を盛り込んでおり、今後、受動喫煙対策が段階的に進む実効性のある案になっていると考えております。
本法案では、飲食店に対しては原則屋内禁煙としているものの、経過措置等によって事実上骨抜きとなってしまっている点は、政府の受動喫煙対策への本気度が感じられません。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 現在、国会で御審議いただいている健康増進法の一部を改正する法律案は、多数の方が利用する施設について、法律上、原則屋内禁煙とした上で、既存の小規模飲食店に限って必要な経過措置等を設けるものであります。 確かに、経過措置の対象となる既存の小規模飲食店は一定程度存在しますが、新たに開設する店舗については全て原則屋内禁煙となります。
この法案では、多数の者が利用する施設について原則屋内禁止とすることにより、望まない受動喫煙をなくすこと、また、飲食店の例外についても、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものに限定するとともに、新たに開設する店舗は原則屋内禁煙とし、段階的に対策が進むようにしていること、こうした観点から、塩崎前大臣の談話の趣旨を踏まえた実効性のある案になっているものと考えております。
本法案におきましては、原則屋内禁煙という中におきまして、施設の類型、場所ごとに喫煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を義務づけることなどから、法案の対象施設におきましては、これは望まない受動喫煙が生じてしまうことはなくなるものと考えております。
今お話ありました、老人福祉施設等の社会福祉施設でございますとかそれから運動施設につきましては、主として利用される方が子供や患者等ではないため、第一種施設ではなく、原則屋内禁煙としつつ、喫煙専用室内でのみ喫煙ができる第二種施設に分類するように整理をし直したということでございます。
カジノは第二種施設に分類されることとなると考えられるため、原則屋内禁煙になります。喫煙専用室内でのみ喫煙できることになりますので、カジノにおける喫煙場所は、基準に適合した喫煙専用室又は屋外となると考えております。
一方、この法案におきましては、新たに開設する店舗につきましては原則屋内禁煙となること、さらに、喫煙可能な場所につきましては二十歳未満の方の立入りを禁止することといった内容を盛り込んでいるところでございます。
○高木副大臣 今回の法案は、重ねて申し上げることになりますが、多数の方が利用する施設につきまして、法律上、原則屋内禁煙とした上で、必要な経過措置を設けるものでございます。 これは、我が国の受動喫煙対策につきましては、これまで努力義務による自主的な対応によっていたものから、法律上新たに設ける義務のもとで段階的かつ着実に前に進めるものでありまして、その意義は大きいと考えております。
このため、今回の法案では、望まない受動喫煙をなくすという基本に立ち、多数の方が利用する施設等について、法律上、原則屋内禁煙とするものであります。
本法案では、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、法律上、原則屋内禁煙としている一方、既存の飲食店については、事業継続に影響を与えることに配慮し、一定の猶予措置を講じています。 こうした仕組みとすることで、国民の健康増進を一層図るという法の趣旨と、円滑な施行を図るというバランスを実現するもので、これにより受動喫煙対策を着実に進めてまいります。
さらに、受動喫煙対策を強化するため、多数の者が利用する施設等について原則屋内禁煙とする本法案を提出したところであり、これらの取組を通じて、望まない受動喫煙をなくすこととしております。 健康増進法改正法案とがん対策推進基本計画を連動させた取組の必要性についてお尋ねがありました。
既存の小規模飲食店については、事業継続に影響を与えることへの配慮の観点などから経過措置を設けておりますが、新たに開設する店舗については原則屋内禁煙とする、また喫煙可能な場所については二十歳未満の方の立入りを禁止する、こういった内容を盛り込んでいるところでございます。
この法案は、望まない受動喫煙の防止を図るという観点から、多数の方が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止し、これにより、多数の方が利用する施設について、法律上、原則屋内禁煙となっているわけでありますけれども、屋外については、未成年者や患者の方等が利用する病院や学校などを除き、禁煙や喫煙場所の特定といった措置を講じているわけでは確かにございません。
これにより、多数の方が利用する施設について法律上原則屋内禁煙となる、そして喫煙可能な場所には二十歳未満の者は立ち入らせないこととなる、その上で必要な経過措置等を設けるものでありますが、我が国の受動喫煙対策についてはこれまでは努力義務ということで自主的な対応によっていたわけでありますが、これからは法律上新たに設ける義務の下で段階的かつ着実に前に進んでいくものと考えております。
えしたとおり、やはりあらゆる望まない受動喫煙をなくすということが科学的に証明をされている受動喫煙の被害をなくすためには必要だということに尽きるわけでありますので、これは、今朝申し上げたように、感染症から国民を守るときにはやはり科学で判断するわけですから、この受動喫煙も、被害は科学で害があるということがはっきりしていれば、やっぱり科学的に対応をしていくことが大事ではないかというふうに思いますので、私どもの原則屋内禁煙
受動喫煙の被害も科学的に証明をされているわけでありますから、その対策の徹底も基本的には科学的に行わなければならないというふうに思っているわけでありまして、少なくとも原則屋内禁煙を守ることを基本とした厚生労働省の案の考え方への理解を広く求めていかなければならないというふうに思っています。
例えば、複合ビル内に診療所がある場合であれば、複合ビル全体としては原則屋内禁煙で喫煙専用室設置可でございますけれども、診療所の区画部分に限っては、敷地内禁煙の規制が適用されるということになります。
三月一日に私どものお示しをしている「基本的な考え方の案」というのは、維新の会は七十五平米以下の飲食店について二年間の例外を設けておりますが、私どもは三十平米以下の小規模のバーあるいはスナックなどでの扱いだけにとどめているわけでございまして、厚労省としては原則屋内禁煙ということを前提とすべきであるというふうに考えておりまして、喫煙、分煙の表示義務だけでは望まない受動喫煙というのは排除し切れないのではないか
いろんな考え方が示されているわけでありますけれども、厚労省としては、原則屋内禁煙の前提を譲ることはできない、広範な例外を恒久措置として残すような案では望まない受動喫煙は排除し切れないというふうに思っております。
厚生労働省は国民全体の健康に責任を負っている、そういう立場でありますから、原則屋内禁煙という前提を譲るということは、これはなかなか難しいと私は考えています。ましてや、広範な例外を、先ほどお話があったように、恒久措置として残すような案では国民にはなかなか納得をいただけないだろうというふうに考えているところでございます。
昨年の十月に厚労省が示した考え方の案では、スナック、バーを含む全ての飲食店が原則屋内禁煙でした。この原則屋内禁煙というのは、喫煙専用室を設けていいというものです。それが、今年になって出てきた厚労省の考え方の案では、一定面積以下の小規模なスナック、バーが規制対象外となっていました。小規模なスナック、バーを規制対象外とした理由。
二〇一〇年七月のWHOとIOCによるたばこのないオリンピックを共同で推進するとの合意以降、オリンピックが開催されましたのは、二〇一二年のイギリス・ロンドン、二〇一四年のロシアのソチ、二〇一六年のブラジル・リオ、二〇一八年には、開催予定でございますが、韓国の平昌でございますが、これらは全て国レベルで、飲食店を含む公衆の集まる場、パブリックプレーシズでの罰則付きの敷地内禁煙、屋内禁煙ないし原則屋内禁煙とする